大阪地方裁判所 昭和53年(ワ)6138号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
【判旨】
青信号に従つて交差点に進入する車両の運転者にも前側方に対する通常の注意を払う義務があるものというべきところ、右一で述べたところからすれば、本件事故の際、北から本件交差点に進入した被告津田国光は、僅かの間(二秒足らずと思われる。)ながら、近藤巡査部長の方に注意を奪われて東方に待機中の原告らに対する注意を欠いていたものであり、交差点内を歩行している近藤巡査部長の動静にも注意を払う必要があることは勿論であるけれども、同被告がその安全確認のために必要と考えられる以上の注意を奪われるようなことがなかつたならば、なお、より早い機会に原告の西進横断開始を発見することができ、これとの衝突を回避することができたものと考えられるから、同被告には、本件事故の発生につき、なお、前側方不注視の過失があつたというべきである。
(富澤達 本田恭一 大西良孝)